中小企業も対象に!パワハラ対策はできていますか?

パワハラ防止法が来年2022年4月より
中小企業も対象に義務化されるのを、ご存知ですか?

そこで今日はパワハラ防止法の対応ポイントについて
考えてみたいと思います。

**************************
増え続けるハラスメントの現状
**************************

厚労省の調査によると
総合労働相談コーナーに寄せられる
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は
約8万8千件と8年連続でTOP。

ここ10年間で2倍以上になり、
相談全体の約25%を占めているそうです。

※厚労省
「個別労働紛争解決制度の施行状況」より

相談されなかった事案も考えると
かなりの数のハラスメントが存在すると
推測できますね。

もしも、パワハラの実態を知りながら
放置していたとしたら、
安全配慮義務を怠った不法行為責任に
問われる可能性も出てきます。

やはり、対策や体制の整備は
中小企業の急務と言えそうです。

**************************
中小企業が対応すべき4つのポイント
**************************

厚生労働大臣からは
以下の4つの指針が定められています。

1.事業主の方針の明確化及び
その周知・啓発

2.相談に応じ、適切に対応するための
必要な体制の整備

3.職場におけるハラスメントへの
事後の迅速かつ適切な対応

4.併せて講ずべき措置
(プライバシー保護、不利益取扱の禁止等)

まずは事業主として、
方針を明確にして労働者へ周知すること。

そして研修等で教育を行い、
パワハラへの意識向上を図ることが
防止への第一歩と言えるでしょう。

気軽に相談できる窓口を設置することも
重要な対策です。

これはパワハラが生じている場合だけでなく
その恐れのある場合や該当するか微妙な場合も
広く相談に応じる義務があるからです。

メンタルヘルスに関することなど、
専門的なことへの社内対応が難しい場合は
外部の専門家への相談やEAP等の
外部サービスの利用もお勧めいたします。

この4つの指針からも、
ハラスメント被害者へはもちろんのこと、
全ての労働者への配慮が求められている
ことがうかがえます。

**************************
大切な5つ目のポイント
**************************

事業主がすべきことは
安全配慮義務を遵守することです。

そのためにも、前述したことは、
すべて対策しなければなりません。

普段から社内の様子に気を配ることや
ストレスチェックの結果等を参考にし、
専門家と連携を図ることも大切です。

しかし、これは事業主側だけの
問題ではありません。

労働者側もしっかりとハラスメントに
関心を持ち、理解を深め、
自らの行動に気をつける必要があります。

労災認定を受けることになろうものなら
お互いにダメージを負うこととなります。

大切な5つ目のポイント。

それは事業主側と労働者側が協力をし合い、
お互いにとってより良い職場作りを
目指していくことなのではないでしょうか。

関連記事

  1. パフォーマンスとメンタルを上げるには?

  2. あんなにしてやった『のに』

  3. コロナ禍環境でやるべき新たなメンタルヘルス対策とは?

  4. ショッキングな記憶も心地良い記憶として上書きできる?

  5. コミュニケーションにおける心の掴み方

  6. カウンセリング事例のご紹介【人事異動】